- #制度
- #運営
中央社会保険医療協議会(中医協)の総会が1月14日に開催され、改正医療法で新たに位置付けられた「オンライン診療受診施設」の運用について議論が行われました。厚生労働省は、医療資源が限られる地域に限り、薬局内での同施設設置を可能とする方針を示し、慎重な運用を求める意見が出る中で、概ね了承されました。
医療資源が乏しい地域に限り薬局内設置を例外的に認める方針
オンライン診療受診施設は、2026年4月に施行される改正医療法に基づき整備される新たな仕組みです。現行制度では、医薬分業の適切な運用を確保する観点から、薬局と医療機関の一体的な構造や経営は原則として禁止されており、経済的利益による誘引や特定の薬局への患者誘導も認められていません。
一方で厚労省は、無医地区や準無医地区など、医療機関へのアクセスが著しく乏しい地域においては、オンライン診療を受ける環境そのものが不足しているとの課題があると説明しました。そのため、こうした地域に所在する薬局に限り例外的な取り扱いとして、薬局内でのオンライン診療受診施設の設置を可能とする案を示しました。
ただし、対象となるケースは「極めて限定的」とされており、設置にあたっては事前に厚生局への届出を求め、保険薬局及び保険薬剤師療養担当規則(
薬担規則)に照らして適切性を個別に判断する運用が想定されています。
医薬分業との整合性に懸念も
総会では、制度の趣旨や運用を巡り慎重な意見が相次ぎました。日本医師会の委員は、薬局内でのオンライン診療受診施設設置について「これまでの医薬分業の考え方とは整合しにくい」と指摘しました。一方で、対象地域がへき地に限定される点を踏まえ、安易な拡大につながらないことを前提に、例外的な対応として理解を示しています。
また、日本薬剤師会の委員からは、医療資源が乏しい地域への配慮は必要としつつも、「あくまで特例的な措置」であることを明確にすべきだとの意見が示されました。敷地内薬局のような形での拡大解釈や、制度の趣旨を逸脱した運用が行われないよう、厳格なルール設定と個別案件ごとの確認が不可欠だと強調しています。
このほか、公民館や郵便局など、薬局以外の施設活用も含めた慎重な検討を求める声も上がりました。へき地医療の確保と医薬分業の原則をどのように両立させていくのか、今後の制度運用が注目されます。
参考資料:中央社会保険医療協議会 総会(第642回)医療法等改正を踏まえた対応について(その2)








