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厚生労働省は、オンライン診療に関する新たな制度を整備し、2026年4月より医療法にオンライン診療を位置づける方向で進めています。これにより、届け出制度の導入や遵守すべき基準の明確化が進み、適切な運用が一段と求められることになります。不適切な診療行為については、都道府県による指導や立ち入り検査も可能となる見通しです。
オンライン診療が医療法に明記される背景と目的
厚生労働省の社会保障審議会・医療部会は1月26日、オンライン診療を医療法に明確に位置づける改正案を了承しました。現在は運用上の指針で進められているオンライン診療ですが、2026年4月に施行される改正医療法により、届け出制度や遵守基準を法令化することが決まっています。
オンライン診療を行う医療機関は、都道府県への届け出が義務化される予定です。これにより、どの医療機関がオンライン診療を提供しているかが行政側で把握しやすくなり、国民が安心して利用できる環境整備につながるとされています。
また、改正案ではオンライン診療に関わる基準についても、これまでの通知から厚生労働省令レベルへと格上げし、遵守すべき条件が明確になる方向です。不適切な実施例が確認された場合、都道府県が指導や立ち入り検査、是正命令を出すことが可能になる仕組みが盛り込まれています。
新たな制度の概要と今後の影響
改正案の主なポイントは次の通りです。
- 届け出制度の導入
オンライン診療を提供する医療機関は、その実施状況を都道府県に届け出る必要があります。これは、従来の指針の運用だけでは把握が難しかったオンライン診療の実態を、「見える化」することを目的としています。 - 厚生労働省令での基準明確化
これまで「オンライン診療の適切な実施に関する指針」として示されていた内容が、省令として位置づけられる予定です。これにより、設備・人員、患者への説明、急変時の対応体制など基準が明文化され、不履行の場合には厳格な対応が可能となります。 - 指導・監督の強化
不適切なオンライン診療に対しては、都道府県が指導、立ち入り検査、是正命令などの対応を取れるようになります。これにより、利用者の安全確保や品質の維持に向けた管理体制の強化が進む見込みです。
今後のスケジュール
この改正医療法の規定は、2026年4月1日から施行される予定です。既にオンライン診療を行っている医療機関については、届け出の猶予期間が2027年3月末まで設けられる見込みです。関係者は、法令に基づく準備や体制整備を進める必要があります。








