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2026年4月、日本の医療制度は大きな転換点を迎えます。
改正医療法の施行により、クリニックの開業に一定の規制がかかる仕組みが導入されるためです。
特に、これからクリニック開業を検討している医師にとって、クリニックの開業規制は避けて通れないテーマになりつつあります。
これまで日本では、比較的自由にクリニックを開業できる環境が整っていました。
しかし今後は、開業場所や診療内容によっては、行政から求められる医療機能を提供する必要があるケースが出てきます。
本記事では、
- なぜ今、クリニックの開業規制が導入されるのか
- 2026年4月から何が変わるのか
- これからの開業にどんな影響があるのか
- 規制時代に「選ばれるクリニック」を開業するための考え方
を、これから開業を考える医師向けに解説します。
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なぜ今、クリニックの開業規制が導入されるのか
今回のクリニック開業規制の背景には、日本の医療が抱える構造的な問題があります。
医師・診療科の「偏在」が深刻化している
最大の理由は、医師の地域偏在や診療科偏在です。
都市部ではクリニックが過剰に集中している一方で、地方や郊外では医師不足が深刻化しています。また、内科や皮膚科など、特定の診療科に開業が集中する傾向も続いてきました。
その結果、都市部ではクリニック同士の過当競争が起こりやすくなり、必ずしも地域の医療ニーズに合致しない医療提供が増えています。一方で地方では、医療機関そのものが不足し、「そもそも受診できない」地域が生まれるなど、医療へのアクセス格差が広がってきました。
医師偏在対策については、2024年に「医師偏在の是正に向けた総合的な対策パッケージ」が取りまとめられ、「医療法改正案」にその内容が盛り込まれました。
高齢化の進行により医療のあり方が変化
少子高齢化の進行により、医療のあり方そのものが大きく変化しています。これまで主流だった「外来中心」「急性期中心」の医療から、在宅医療や地域連携を重視した体制、慢性期や生活を支える医療へと、医療ニーズは確実にシフトしています。
こうした変化を背景に、国としては「住んでいる場所にかかわらず、誰もが必要な医療を受けられる体制」を維持するため、開業の段階から医師の配置や医療提供体制に一定程度関与せざるを得なくなっています。
今回のクリニック開業規制は、まさにこの流れの中で導入される制度だと理解するとよいでしょう。
【2026年4月施行】改正医療法で何が変わるのか
ポイントは「外来医師多数区域」
今回の改正医療法で特に重要なのが、「外来医師多数区域」という考え方です。
これは都道府県が、「人口あたりの外来医師数」「医療機関の集中度」「地域の医療ニーズ」などを総合的に判断し、外来医療が過剰とされるエリアを指定する仕組みです。
厚生労働省は2025年1月の検討会で、東京23区中心部、大阪市、京都市、神戸市、福岡市などを含む9つの二次医療圏を候補として公表しています。
最終的には、2026年4月の制度施行にあわせて、都道府県が具体的なエリアを指定する予定です。

引用)厚生労働省|第123回社会保障審議会医療部会資料|令和8年1月19日
外来医師多数区域でのクリニック開業はどう変わる?
このような区域で新たにクリニックを開業する場合、開業の6か月前までに提供予定の医療機能などを記載した届出をしなければなりません。
さらに、地域で不足している医療機能の提供を要請される場合があります。
【要請される医療機能】
- 夜間や休日等における地域の初期救急医療
- 在宅医療
- 公衆衛生(学校医、予防接種等)
- 医師不足地域での医療の提供(土日の代替医師としての従事等)
これらの要請に応じない場合、段階的な措置が講じられる予定となっています。
要請を拒否した場合どうなる?
勧告や公表
開業後、要請された内容に従わず、地域で不足している医療機能の提供や、医師不足地域での医療提供を行っていない診療所に対しては、都道府県医療審議会の場で、要請に応じていない理由の説明を求められます。その説明が「やむを得ない理由」と認められない場合には、都道府県から勧告が行われます。
さらに、この勧告にも従わない場合には、勧告を受けた事実が公表されることになります。
保険医療機関指定期間の短縮
開業前に要請を受けていた診療所が、その後に保険医療機関の指定を受けた場合には、通常6年とされている保険医療機関の指定期間が3年に短縮されます。そして、指定期間が3年とされた診療所については、3年後の更新時に、地域で不足している医療機能の提供や医師不足地域での医療の提供といった地域医療への貢献等を都道府県医療審議会等において改めて確認されます。
その結果、必要と判断された場合には、再度勧告が行われ、保険医療機関の指定期間を3年よりさらに短い期間とする可能性があることも示されています。
継続的な関与が求められる
対象となる開業者に対しては、
- 都道府県医療審議会や外来医療に関する協議の場への年1回の参加要請
- 要請や勧告を受けた事実の医療機能情報提供制度による報告・公表
- 勧告に従わない医療機関名やその理由の都道府県ホームページ等での公表、保健所等による確認、診療報酬上の対応、補助金の不交付
以上のように、開業後も継続的に地域医療への関与が求められる制度設計となっています。
若手医師のクリニック開業にも新要件
また、今回の改正により、保険医療機関の管理者(院長など)になるには、保険医として一定年数の従事経験を持つことなどが要件とされます。
医師の場合は、
- 2年間の臨床研修を修了していること
- 保険医療機関(病院に限る)で3年以上、保険診療に従事した経験があること
が原則要件となります。
つまり、臨床研修終了後すぐにクリニックを開業する、「若手医師の早期開業」は、原則として難しくなる制度設計となっています。
ただし、すべての地域で一律に適用されるわけではありません。医師少数区域など、医療提供体制の確保が特に求められる地域については、要件の適用にあたって一定の配慮が行われるとされています。
クリニック開業規制は、開業にどう影響する?
都市部での開業の場合:外来+訪問診療のハイブリッド型が現実的
都市部でクリニックを開業する場合、外来医師多数区域に該当する可能性は高いと考えておく必要があります。
このエリアでは、すでに多くのクリニックが存在しており、「一般内科」「外来のみ」という機能だけでは、地域に新たな医療機関が必要である理由を説明しにくくなっています。
そのため今後は、
- 単なる外来診療だけでは評価されにくい
- 行政や関係機関から「このクリニックは何を担うのか」を明確に問われる
という状況が想定されます。
特に重要になるのが、在宅医療・訪問診療との組み合わせです。
都市部であっても、高齢化の進行により、通院が困難な患者は確実に増えています。一方で、在宅医療の担い手は決して十分とは言えず、「外来は多いが、在宅患者を診られる医師が足りない」エリアも少なくありません。
外来診療に加えて、訪問診療を組み込むことによって 「この地域に、なぜ自分のクリニックが必要なのか」を具体的に説明できるようになります。
言い換えれば、都市部開業では「外来一本型」のモデルはリスクが高まりつつあり、外来+訪問診療のハイブリッド型が現実的な選択肢になってきていると言えるでしょう。
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地方での開業の場合:補助金等手厚い支援
一方、地方や郊外などの医師不足地域では、開業にあたって支援制度や補助金制度が用意されており、追い風になるケースも考えられます。
また、地域に医療機関が少ない分、早期に地域に根付く可能性が高い点も特徴です。
これからクリニック開業を考える医師が「今」やるべきこと
- 開業予定地が規制対象になりそうか調べる
- 規制を前提に事業計画を見直す
- 開業に強い専門家へ早めに相談する
特に、 「もう少し先でいいか」と考えていると、制度が始まってから慌てることになりかねません。2026年4月から始まるクリニック開業規制は、確かにこれまでよりハードルが上がる部分があります。
しかし見方を変えれば、「地域に本当に必要とされるクリニックが評価される時代」が来るとも言えます。
最新の動向を正しく理解し、早めに準備することが、これからの開業成功のカギになります。
クリニック開業規制への対応に不安がある方へ
在宅医療に強い専門家と一緒に、現実的な選択肢を整理しませんか
ここまで解説してきた通り、
2026年4月から始まるクリニック開業規制は、
- 開業場所の選定
- 診療内容の設計
- 在宅医療や地域連携への関わり方
など、開業計画そのものを左右するテーマになりつつあります。
とはいえ、
- 「自分の開業予定地が外来医師多数区域に該当するのか分からない」
- 「在宅医療をどこまで組み込めばよいのか判断できない」
と感じている医師も多いのではないでしょうか。
在宅医療に特化した「micsコンサルティング」という選択肢
こうした不安を一人で抱え込まず、在宅医療・訪問診療に特化したコンサルティング会社に早めに相談することも、これからの時代では現実的な選択肢です。
micsコンサルティングは、
- 在宅医療専門の開業・運営支援コンサルティング
- 医療法人社団悠翔会への支援で培われた現場知見を活用
- 開業支援だけでなく、ITや採用、事務代行などトータルでサポート
このように、「開業後も続く経営」を前提に支援している点が特徴です。
>>くわしくはこちら
特に、
- 都市部で開業を検討しており、在宅医療や地域貢献型モデルをどう組み込むか悩んでいる
- 外来中心から訪問診療への展開も視野に入れている
- 規制を踏まえた現実的な事業計画を第三者視点で整理したい
といった医師にとっては、単なる机上のアドバイスではなく、実行ベースの相談先になり得ます。
「まだ開業を決めていない」段階でも相談できる
クリニック開業規制が本格化するこれからは、「開業を決めてから相談する」のでは遅いケースも増えてきます。
- 自院の想定エリアに在宅医療ニーズはどれくらいあるのか
- 外来+訪問診療の組み合わせは現実的か
こうした点を、無料の診療圏調査や初期相談の段階で整理しておくことで、後戻りのない開業判断がしやすくなります。
「クリニック開業規制を踏まえて、自分に合った開業の形を知りたい」
そう感じた方は、専門家の知見を一度活用してみるのも一つの手です。
参考
厚生労働省|医師偏在の是正に向けた総合的な対策パッケージ|令和6年12月25日
厚生労働省|医療法等の一部を改正する法律の成立について(報告)
厚生労働省|医師偏在対策について|令和8年1月19日









