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厚生労働省は10月1日、在宅療養支援診療所(在支診)と在宅療養支援病院(在支病)に対し、事業継続計画(BCP)の策定を要件に追加し、義務化する方針を中央社会保険医療協議会に提案しました。
災害時の在宅医療提供体制確保が目的
今回の提案は、大規模な災害発生時においても地域の在宅医療提供体制を確実に維持することを目的としており、2026年度の診療報酬改定に向けて議論が進められます。
厚労省研究班が令和2年12月〜令和3年2月にかけて実施した調査では、新型コロナウイルス感染拡大前(令和2年1月以前)の段階でBCPを策定していたのは、在支診で11%、在支病で32%にとどまっており、整備の遅れが課題となっていました。
参考資料:「新型コロナウイルス感染症の在宅医療・介護提供体制への影響に関するアンケート調査」
現在、医療機関におけるBCPの策定は「努力義務」とされています。しかし、在宅医療を地域で支える中心的な役割を担う在支診と在支病においては、災害時にも診療機能を維持し、患者への対応を継続することが強く求められます。
今後の展望
今後中医協での具体的な議論を経て、2026年度の診療報酬改定での実現を目指すことになります。これにより、在宅医療を提供する多くの医療機関に対し、災害発生時に向けた具体的な対応計画の策定が急務となる見込みです。











